札幌市の死亡届、埋火葬許可証

ご家族が亡くなったあと、死亡届を区役所に提出し、埋火葬許可証を受け取る必要があります。

 

配偶者や親、祖父母が亡くなったらなにから始めるか?

ご家族などが亡くなられると、病院などで死亡診断書をお願いし、受け取ります。死亡診断書と死亡届は下図のようにセットになっています。(札幌市のサンプルです)

 

死亡診断書(右側)は医師が記載します。死亡診断書は有料で、一般的には3千円から5千円程度です。事故死、孤独死などには死体検案書という名称になります。左側の死亡届をご遺族などが記載し区役所などに提出する必要があります。死亡届を提出すると、埋火葬許可証が発行されます。この埋火葬許可証がないと、葬儀や火葬、埋葬を行うことができません。

 

死亡届の書き方

簡単に死亡届の書き方や注意をご紹介します。

誰が書くか?

死亡届を記載する人のことを「届出人」と呼びます。ちょっとややこしいのですが、この届出人は「区役所に死亡届を出しに行く人」ではなく、「死亡届を記載する親族など」のことです。届出人は一般的に配偶者、同居親族、同居していない親族などが多いです。その他、同居人、家主、後見人などのこともあります。

なにを書くか?1

故人の氏名、生年月日、死亡日時、死亡した場所(病院や自宅の住所)、本籍などを記載する必要があります。ここでポイントになるのが本籍地です。本籍地は現在住んでいる住所(住民票の住所)と同じとは限りません。札幌市にお住まいの方が、結婚したときや生まれたときに住んでいた他の都道府県に本籍地があることも珍しくありません。死亡届に書く本籍地がわからないというケースがあります。

なにを書くか?2

届出人の住所、本籍地を記載し、署名押印します。このときも、届出人の本籍地が正しいことを確認してください。署名と押印は必ず、届出人本人が行う必要があります。(その他は届出人以外が書いても大丈夫です) 押印はシャチハタではなく、朱肉を使うハンコを使用します。

※ 現在、押印は任意となっているため、なくでも大丈夫です

 

死亡届の出し方

札幌市での死亡届の出し方をご紹介します。詳しくは札幌市ホームページ「死亡届」のページもご参照ください。

どこに出すのか?

札幌市の各区(中央区、北区、東区、白石区、豊平区、南区、西区、厚別区、手稲区、清田区)の区役所か、篠路・定山渓出張所に提出します。市役所ではありません。大通証明サービスコーナーもダメです。

いつまでに出すのか?

死亡を知った日から7日以内とされています。しかし、実際には葬儀や火葬場の予約の関係で、1日か2日以内に行うことがほとんどです。

受付時間は?

平日・休日とも 8時45分~17時15分

基本的には、死亡届は24時間365日、提出できます。しかし、札幌市の場合は「上記の時間以外は埋火葬許可書を発行することができないため、上記の時間内に届け出るようお願いいたします。」とされています。ちなみに、土日祝日もOKです。(篠路・定山渓出張所を除く)

費用

無料です。埋火葬許可書の受取も無料です。

提出者・代理の可否

死亡届を区役所に提出するのは、誰でもOKです。ご遺族でも、行政書士でも、葬儀場のスタッフさんでも、誰でもOKです。最近では葬儀場のスタッフさんが代行してくれることが多いです。

持ち物

基本的には持ち物は不要です。押印済みの死亡届だけだせばOKです。ただ、不備があった場合や、本籍地が分からない(間違っていた)場合に備えて、届出人本人が提出する場合には、ハンコ(シャチハタ不可)と身分証明書を持参すると良いです。

 

火葬許可証、火葬場の予約、埋葬届

死亡届を区役所などに出すと「火葬(埋葬)許可証」を受け取ります。その後、火葬場を予約することになります。葬儀社に依頼する場合、火葬場の予約などについては案内があります。札幌市の場合は里塚斎場(札幌市清田区里塚506番地)と山口斎場(札幌市手稲区手稲山口308番地)があります。札幌市民の場合、火葬料金は無料です。火葬場の予約についても、葬儀社が行ってくれることが多いです。

 

年金の停止、銀行口座の解約など

上記のように、死亡届や火葬許可証、火葬については、葬儀サービスのスタッフさんが代行してくれることがほとんどです。あまり心配はいらないでしょう。

しかし、それ以外にもご遺族がやるべきことがたくさんあります。

  • 葬儀(葬祭費の請求)
  • 預貯金口座の停止、解約など
  • 遺言書の調査
  • 生命保険の請求手続き、病院や介護施設への清算
  • 健康保険証や運転免許証の返還
  • 携帯電話、新聞、アパートなどの解約
  • 電気ガスの解約、清算
  • 相続人と相続財産の調査
  • 自動車の名義変更
  • 遺産分割協議書の作成

などがあります。こうした内容の一部は葬儀社で代行することはできません

行政書士はこれらをご家族に代わって行うこと(一部はサポート)ができます。「なにから進めていいか分からない」「葬儀社の言う通りにすべて進めていいか不安」という方は、お気軽にご相談くださいね。

なお、不動産の登記に関すること(司法書士)、税金に関すること(税理士)、年金に関すること(社労士)は行政書士が行うことはできません。それぞれの専門家をご紹介することも可能です。