札幌市で飲食店を開業するとき、必ず必要な資格や届け出があります。それらの紹介と実際に取得するためのリンクをご紹介。
必要な資格を取得しておく
食品衛生責任者
飲食店を営むとき「食品衛生責任者」という資格が必要となります。ただ、そう難しい話ではありません。1万円の受講料を払って、内容を理解すればいいだけです。受講資格は「日本語が十分理解できる人」「義務教育を修了している人」の2点だけです。現在ではインターネット上で受講することができて、時間は6時間です。
集合形式の場合、令和3年3月の開催は札幌市中央区南9条西1丁目ホテルノースシティだったようです。
詳しくは「札幌市 食品衛生管理者」や「一般社団法人 札幌市食品衛生協会の食品衛生責任者養成講習会」をご確認ください。すでに調理師や栄養士の資格をお持ちの方は受講不要です。
防火管理者
収容人数が30人以上の飲食店を開業する場合「防火管理者」という資格が必要になります。詳細は省略しますが、甲種防火管理者の場合、月に2回、講習が開催されます。平日の2日間です。申し込み期間が1か月以上前であることに注意が必要です。(例えば令和3年度の場合、4月15日に申し込もう!と思っても、最短で6月17日の受講となります)
受講料は8千円です。講習場所は札幌市民防災センター(札幌市白石区南郷通6丁目北2-1 地下鉄東西線「南郷7丁目駅」)です。
詳細は「札幌市のホームページ」や「一般社団法人 日本防火防災協会」をご確認ください。
その他の資格
他にも、営業内容によって別の資格が必要になることがあります。
必要な届け出
食品店営業許可申請
申請先: 札幌市の各区の保健所
対象 : 飲食店のすべて
費用 : 1万7500円
概要 : 飲食店で必須の「営業許可」の申請です。開業前に保健所の検査があるよ、というアレです。テナントが決まったら、内装工事をする前に図面を持参して事前相談に行きます。申請は遅くとも営業開始の2週間以上前に行います。(申請から許可まで14日程度の審査期間がかかります)
申請はインターネットでもできます。実施検査があり、衛生面に問題ないか細かくチェックされます。許可がおりないと営業開始できません。
詳しくは札幌市ホームページをご確認ください。
防火管理者選任届
上記で説明した通り、飲食店の場合は30人以上の収容人数の場合に「防火管理者」という資格が必要となり、この資格者を届け出する必要があります。届け出先は消防署です。お金はかかりません。消防計画書が必要です。
詳細は「札幌市 防火(防災)管理者選任(解任)届出」のページを読めば分かります。
深夜酒類提供飲食店営業届出に関する申請
「深夜0時を超えて営業している」「お酒の提供がメインである」場合にはこの届出が必要となります。居酒屋、バー、スナックなどですね。営業開始の10日前までに届出をします。費用はかかりません。
届け出先は「警察署」です。札幌市中央区のお店であれば「札幌方面中央警察署」、札幌市北区であれば「札幌方面北警察署」です。
飲食店営業許可証が必要となるので、届出のタイミングは注意が必要です。ちなみに接待を伴う場合は「風俗営業許可」という別の許可が必要です。
個人事業の開廃業等届出書
個人で新たに事業をはじめるとき、開業届を出します。届け出先は「税務署」です。お店のある区ではなく、ご自身が住んでいる区を管轄する税務署です。開業日から1か月以内に出す必要があります。それほど難しくありません。
人を雇ったときの手続き
従業員を雇用する場合、「労災保険の加入手続き」「雇用保険の加入手続き」「社会保険の加入手続き」が必要なこともあります。詳細は社労士さんに御相談されると良いでしょう。