札幌市で引っ越しをした場合には、軽自動車の手続きを色々としなければなりません。また引っ越し以外にも、知り合いや家族から軽自動車をもらったり、買ったりした場合にも色々と手続きが必要です。
おおまかな流れ
まず最初におおまかな流れをご紹介します。
1,平日の日中に札幌市の区役所に行って、新しい住所に住民票を変更する&住民票を取得する
※ 札幌市内での引っ越しの場合は転出届は不要。他の市町村から札幌市に引っ越す場合には転出届が必要。
2,平日の日中に軽自動車検査協会(札幌地区は札幌市北区新川)に行って名義変更の手続きを行う
※ 管轄外(例えば旭川ナンバーや釧路ナンバー)から札幌ナンバーに変更になる場合には、ナンバープレートの変更も必要。
3,平日の日中に警察署に行って運転免許証の住所を変更する、軽自動車の保管場所届出手続きを行う
はじめに
法律上、引っ越しても軽自動車の保管場所届出の手続きをしないと10万円以下の罰金となる可能性があります。また、軽自動車を買ったり貰ったりした場合に名義変更手続きをしないと、50万円以下の罰金となる可能性があります。
新車を買った場合や中古車屋さんから買った場合にはお店で手続きを案内してくれると思いますが、引っ越したとき、個人間で売買や譲渡をした場合には、ご自身で手続きしなければなりません。
札幌ナンバーの対象はこちら
2025年現在の札幌ナンバーの対象エリアはこちらです。
札幌市・小樽市・夕張市・岩見沢市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・三笠市・千歳市・砂川市・滝川市・歌志内市・恵庭市・石狩市・北広島市・当別町・新篠津村・島牧村・寿都町・黒松内町・蘭越町・ニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町・岩内町・共和町・泊村・神恵内村・積丹町・古平町・余市町・仁木町・赤井川村・南幌町・奈井江町・上砂川町・由仁町・長沼町・栗山町・月形町・浦臼町・新十津川町
引用元:軽自動車検査協会 札幌主管事務所
このエリア内の引っ越しであれば、ナンバープレートの変更が不要です。
その前に…
ここから名義変更や住所変更に必要な書類や流れをご紹介しますが、読んだり覚えるのがめんどくさい、平日は忙しくて手続きが難しい…という方もいるかもしれません。
行政書士に依頼することで、手続きを代行&必要なことをサポートすることが可能です。すべてお任せ…とはなりませんが、平日に軽自動車検査協会や警察署に行く手間や色々と調べる手間は省略できます。当事務所での依頼の費用は1万5千円(税込み)~です。
土日祝日もLINEやメールでご相談いただけるので、平日は忙しい…という方に好評です。また、軽自動車の個人間での売買契約書などの作成も可能です。
用語の説明
このページでのややこしいワードを簡単に説明します。
所有者 … 軽自動車の所有する人のこと。
使用者 … 軽自動車を所有する人のこと。
例えば、ローンで車を購入した場合など、所有者はローン元の会社、使用者はあなた、というケースがあります。自分の車を自分で使う場合には、所有者も使用者もあなたです。当たり前のように感じますが、インターネットなどで調べていると意外とややこしいです。
名義変更 … 軽自動車の所有者名や住所などを変更する手続き。住所のみ変更することも含む。
名義変更に必要な書類&費用
平日の日中のみ、手続きが可能です。詳しくは軽自動車検査協会のHPに記載されています。
1. 自動車検査証(車検証) 原本
※コピー不可。車のダッシュボードに入っていることが多いです。
2. 現在の自動車検査証(車検証)の使用者欄に記載されている方の新しい住所の住民票の写し(または印鑑証明書)
※発行後、3ヶ月以内でマイナンバーの記載のないものをご用意ください。これらのコピー(複写)でも可能です。複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。なお、住民票はコンビニで発行(印刷)することが可能です。札幌市のHPに詳しく記載されています。料金は250円です。
3.自動車検査証変更記録申請書
※軽自動車検査協会のHPからダウンロードして印刷するか、軽自動車検査協会に置いてあります。
必要に応じて…
自賠責保険証明書、譲渡証明書、ナンバープレート(管轄地が変わる場合など)、軽自動車税(種別割)申告書、軽自動車税(環境性能割)申告書など。
ナンバープレートの変更については長くなので、別のページでご紹介します。
費用
名義変更の事務手数料は無料です。ただ、軽自動車税転出申告代行料として500円かかります。ナンバープレートを変更する場合にも別途、費用がかかります。
自動車保管場所証明等手続に必要な書類&費用
札幌市の場合、軽自動車の保管場所の位置を変更したとき(つまり別の駐車場に止めることになったとき)には、管轄警察署にて届出を行う必要があります。(お住まいの市町村によっては不要なことがありますが、札幌市、小樽市、江別市などは必要です)
詳しくは北海道警察のHP【自動車保管場所証明等手続き】に書かれています。受付時間は平日の午前9時から午後4時30分までです。
自動車保管場所届出書 1通
保管場所の所在図・配置図 1通
保管場所を使用する権原を疎明する書面 次のいずれか 1通
保管場所の土地・建物が自己所有の場合
→ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所の土地・建物が他人所有の場合
→ 保管場所使用承諾証明書(作成の日から3ヶ月以内のもの)
賃貸契約書等の写し(保管場所使用承諾証明書の内容に準じた記載がなされているもの)
※契約書の内容によっては、保管場所を使用する権原を疎明する書面として認められない場合や他の書類が必要となる場合があります。
・すでに自動車検査証を取得している場合は、自動車検査証又はその写し(電子車検証の場合は、車検証閲覧アプリを利用しICタグ情報を印字した書面又は自動車検査証記録事項の写し等)
費用
警察署に支払う費用はありません。無料です。
ご依頼の流れ
1,LINEやメールでお問い合わせください。土日祝日も含め、24時間受け付けています。翌日の正午までにご返信します。
2,面談や電話相談(LINEの音声通話)を行います
3,お見積りをお渡しします
++ ここまではすべて無料です ++
4,委任状に署名の上、依頼となります。お支払いはご依頼が完了したあと(後払い)です。
その後の流れはその都度、ご案内します。個人を対象に書いていますが、法人からのご依頼も可能です。
