不倫相手に慰謝料を請求するとき、内容証明郵便にて請求することが一般的です。この内容証明の案文を行政書士が作成し、送付することが可能です。(不貞の証拠や根拠があるなどの条件を満たした場合です)
行政書士札幌中央法務事務所では、これまでたくさんの不倫の慰謝料請求書を作成してきました。LINE登録数は4900人以上で実績豊富です。
不倫の内容証明とは?
内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を日本郵便が証明できる送付方法です。配達証明証とセットで、こうした内容の手紙を、いついつ相手が受け取った、とあとで証明できるため、相手があとで「そんな話は聞いていない」と言い逃れできなくなります。
不倫の内容証明(慰謝料請求書)は必ずしも内容証明で送る必要はありません。また、ご本人で作成して送付することも、弁護士さんや行政書士に依頼して送付や発送を行うことも可能です。内容証明郵便の費用自体は2千円程度です。すべての郵便局より発送できるわけではありません。札幌市では札幌中央郵便局など、大きな郵便局であれば発送できます。
不倫の内容証明を送るときの注意点
不倫相手に慰謝料請求の内容証明を送るときの注意点をご紹介します。
相手の住所と氏名が分からないと送付できない
内容証明郵便は相手の氏名と住所が分からないと送付できません。(郵便局留めで郵便局の住所宛に送ることも可能ではありますが、現実的には難しいです)
なお、実務的には住所と氏名が分からないことの方が多いです。現代は同僚や知人でも住所を知らないことが増えています。なお、住所が分からなくて内容証明は送付できない場合でも、慰謝料請求自体は可能です。内容証明郵便以外の方法で慰謝料請求書を渡せばいいだけです。当事務所では内容証明を利用するケースの方が少ないです。
求償権に注意する
求償権という言葉をご存じでしょうか? 不倫は不倫相手と配偶者の2人が悪いですよね。このため、仮に不倫相手があなたに慰謝料を100万円を払った場合、そのあとで、不倫相手はあなたの配偶者に「あなたも悪いんだから、半額の50万円を私に払ってよ」という権利があります。これを求償権や求償請求権といいます。離婚しない場合、せっかく慰謝料を受けとっても、半額を不倫相手に払ったら無駄ですよね。このため、慰謝料請求をするときに、事前に求償権を放棄させて、その分、最初から半額の慰謝料を請求することが多いです。ただし、求償権の放棄に応じるかは相手次第です。
事実誤認や人違いに注意する
ご主人や奥様が不倫した=その人と不倫した、とは限りません。別の人と不倫していた場合、間違って別の人に内容証明を送ってしまっては大変です。逆に損害賠償を請求されてしまうリスクがあります。また、相手も既婚者だった、ラブホテルに行ったけれどなにもしていない、既婚者と知らなかったなどもあります。不倫された=絶対に慰謝料が受け取れる、というわけではないので、調査費用や請求に多額のお金をかけてしまうと、赤字になってしまうこともあります。
実務的な不倫の内容証明の注意点
その他、不倫の内容証明に関する実務的なアドバイスです。
振込先を書いても、いきなり振り込む人はいない
インターネット上のサンプルや検索AIの例では、不倫の内容証明の中にご自身の振込先を書いて、そこに慰謝料を〇日以内に入金しろ、というものがあります。ただ、現実的には、こんなこと書いていきなり振り込む人はいません。慰謝料の入金の前に、示談書や和解書という書類を作成して、そこで詳細が決まってから振り込むことがほとんどのためだからです。また、内容証明はあくまで手紙なので、本当にその人(不倫相手の配偶者)が送ってきたのか分かりません。内容証明は差出人の住所や氏名が嘘でも送ることが可能です。郵便局の窓口で差出人の本人確認があるわけではありません。
LINEの証拠だけでは弱い
こちらもインターネット上の情報では「LINEで〇〇だから不倫だ」というサンプルがありますが、通常、LINEの内容だけで不貞行為(肉体関係)があったかまでの確実な証拠とはならないことが多いです。もちろん、LINEの中に性行為中やそれに近いの画像や動画があれば大丈夫ですが、テキストだけでは言い逃れされやすいです。
なお、ご主人や奥様など、配偶者自身が肉体関係などを認めていれば、その自白が証拠になるので、基本的に慰謝料請求が可能になります。このため、当事務所では「配偶者が肉体関係を認めていて、慰謝料請求に反対していない」場合にのみ、慰謝料請求書の作成を受任しています。
離婚しない場合の不倫の慰謝料は50万円から100万円程度です
ご存知の方も多いと思いますが、離婚しない場合の不倫の慰謝料は50万円から100万円程度です。求償権を放棄するのであれば、40万円から75万円が相場と言われています。もちろん、結婚期間の長さなどにも影響するのでもっと高くなることもあります。
インターネット上では当たり前のように何百万円も受け取れる、というようなサイトもありますが、現実的にはそれほど高額ではありません。やはり調査費用や請求費用をかけすぎて赤字になっている方も珍しくないので、事前によく理解した上で行動された方がいいでしょう。
内容証明作成の費用
行政書士札幌中央法務事務所での不倫の慰謝料請求書の作成の費用(着手金)は5500円(税込み)のみです。
慰謝料請求をしても、さまざまな事情により慰謝料が受け取れないことがあるため、着手金は安くしています。浮気された人がお金でも損をするのは可哀想なので…。
無事に慰謝料が受け取れた場合のみ、あとからその慰謝料の15%と消費税を成功報酬として頂戴します。つまり、相手から無視されたり、慰謝料を払わないと言われた場合には、5500円しか損をしません。そのあとで弁護士さんに依頼して、裁判などをご検討ください。
なお、この費用の中に示談書や和解書の作成費用など、すべて含まれています。別料金は発生しません。
内容証明の送付から終了までの流れ
おおまかな流れをご紹介します。
1.LINEやメールでお問い合わせください
まずはLINEやメールでご連絡ください。「浮気されました」など文章は短くても大丈夫です。相談は無料です。
2.簡単に状況をお伺いします
こちらから状況やご希望をお伺いします。氏名や住所など、個人情報は不要です。当事務所でお役に立てそうであれば面談などをご案内します。当事務所でお役に立てそうにない場合は弁護士さんをご紹介します。
3.面談をしましょう
事務所での初回面談は2時間まで無料です。札幌駅と大通駅から徒歩10分以内です。LINEの音声通話でのオンライン面談も可能です。こちらも2時間まで無料です。書類作成の注意点やリスク、料金についても詳しくご紹介します。
~ ここまでで費用がかかることは一切、ありません ~
4.ご依頼ください
委任状に同意された上で、ご依頼ください。もちろん、ご依頼されなくても相談料などは一切、かかりません。後日のご依頼でも大丈夫です。無理に契約を迫ることもありません。ご依頼されても着手金は後払いです。
5.相手からの返信を待ちましょう
相手に慰謝料請求書を送付します。すぐに返信が来ることもあれば、相手から無視されることもあります。無視された場合、断られた場合などは着手金しか費用はかかりません。無料で弁護士さんをご紹介します。
※ 慰謝料請求書の作成は、配偶者が肉体関係を認めているときのみ受任しています
6.示談書を作成しましょう
相手が慰謝料を払う、となった場合は示談書(和解書)を作成します。この費用も成功報酬に含まれています。示談書は郵送でやり取りするため、相手に会う必要はありません。
7.慰謝料が振り込まれて終わりです
あとはご自身の口座に慰謝料が振り込まれてすべて終了です。早いケースだとご連絡頂いてから2週間程度でここまですべて終わります。
8.精算しましょう
慰謝料が振り込まれたことを確認したあと、精算をお願いします。着手金と成功報酬を頂戴します。
行政書士札幌中央法務事務所
事務所住所:北海道札幌市中央区北3条西7丁目1-1 SAKURA-N3
代表者氏名:行政書士 久保圭一郎
所属会:北海道行政書士会(札幌支部)
事務所電話番号:011-600-2220
JR 札幌駅まで徒歩8分。
地下鉄 大通駅まで徒歩10分。
面談時間 : 午前10時から午後5時
※土日、祝日も営業しています。LINEやメールは24時間OKです。
詳しくはこちらの専用サイト【離婚しないための不倫の慰謝料】をご覧くださいね。
