行政書士札幌中央法務事務所は札幌市中央区にある行政書士事務所です。
当事務所では「子どもの幸せを最優先に考える離婚」「離婚しないための慰謝料請求書」をテーマに、離婚協議書、内容証明、示談書(和解書)、誓約書などの書類作成を行っています。
また「アパート・マンション経営者向けの行政書士業務」として、退去や更新に関する内容証明、トラブル時の誓約書、民泊申請、車庫証明、アパート経営を法人化するための会社設立、借入金のための事業計画書作成(創業融資や助成金申請)などを行っています。
取扱業務
当事務所で作成している書類をご紹介します。
離婚協議書(公正証書案)の作成
離婚協議書とは、「養育費をいくら、何歳まで支払うのか」「お子様との面会の頻度や注意事項」、財産分与や慰謝料など、離婚時と離婚後の約束をまとめた書類です。公正証書とは、こうした内容を公証役場という場所で作成した書類です。当事務所の考える「子どもの幸せを最優先に考える離婚」とは、「離婚時に母親と父親が不要な争いとしないこと」と「離婚後のお子様の経済的な不安をできるだけ減らすこと」です。離婚時に無駄な争いが起こると、さらに関係が悪化し、子供との面会が困難になり養育費や進学費用が支払われなくなるリスクが増えます。無駄な時間と費用もかかります。また、子供に与えるストレスも大きくなってしまいます。
慰謝料請求書(内容証明)の作成
詳しくはこちらの専用サイトをご覧ください。
入居者との死後事務委任契約サービス
退去通告の内容証明作成
賃料の未払いが発生した場合、賃料の支払いの催促と、未払いの場合に賃貸契約の解除を内容証明にて通告できます。(賃貸契約解除通知書)
トラブル時の警告の内容証明作成
騒音や迷惑行為、契約違反行為を繰り返す入居者に対して、警告のための通知書を内容証明にて送ることがあります。
賃貸借契約の更新拒絶の内容証明作成
アパートの取り壊し、大規模な修繕などの理由により、賃貸借契約を更新しない旨を内容証明で伝えることがあります。
建物の明け渡しに関する契約書
入居者が退去に応じてくれることが決まった場合、あとで揉めないよう、建物の明け渡しに関する契約書を作成します。
トラブル時の誓約書
迷惑行為を行った入居者に対して、今後の対応などを取り決めた誓約書を作成します。
民泊利用の契約書
入居者が民泊をはじめる場合など、オーナーと入居者の間で民泊として利用する際の注意事項、保証などをまとめた契約書を作成します。
民泊への移行の手続き
物件自体を民泊や簡易宿所に変更する場合の、行政への申請書を作成します。
入居者のための車庫証明、車検証変更
車庫法や道路運送車両法に基づき、車庫証明の変更や車検証の変更を代行します。(入居者様からのご依頼です)
アパート経営を法人化するための会社設立
アパマン経営を法人化するための会社設立をサポート(約款の作成など)ができます。(登記は司法書士に委託します)
借入金のための事業計画書作成、創業融資、助成金申請
銀行などから融資を受けてアパートを増やす場合など、事業計画書を作成することがあります。日本政策金融公庫の創業融資のサポート、各種助成金の申請書の作成などが行えます。
自主管理の物件は約4割
ある調査によれば、自主管理をしている賃貸物件は、全体の約4割にのぼるそうです。入居者の募集のみ管理会社に任せて、その後の管理はオーナー自身が行っている、という形です。私自身もアパートのオーナーとして、自主管理をしています。賃貸収入はそれほど多くなく、管理会社に毎月たくさんの費用を払うとお金が残らないためです。ただ、自主管理をしていると、ごくたまにではありますが、非常に困るときがあります。そして、それを誰に相談するべきか難しいです。弁護士さんに依頼するには、費用対効果が悪すぎます。
自主管理で困ることを、行政書士としてできることを、はじめました。宅建士、管理業務主任者の資格も保有しています。
終わりに
行政書士は「予防法務」「書類作成」のスペシャリストです。
離婚協議書であれば、養育費の金額だけでなく、養育費が払わなくなったときになにができるか、が重要だと考えています。
内容証明であれば、争いを煽るのではなく、円満に解決するために円満な表現が重要です。
アパート・マンション経営であれば、正しい法律の知識を身に着け、争いが起きないように、事前に、どれだけ適切な書類(契約書、誓約書など)を作成できるかがポイントです。
※当事務所では裁判所、法務局、税金に関するアドバイスは、一切、できません。あくまで、行政書士として認められた範囲内でしか受任やアドバイスができません。
地図・アクセス
行政書士札幌中央法務事務所
事務所住所:〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目1-1 SAKURA-N3
代表者氏名:行政書士 久保圭一郎
所属会:北海道行政書士会(札幌支部/2014年登録)
事務所電話番号:011-600-2220
JR 札幌駅まで徒歩8分。
地下鉄 さっぽろ駅まで徒歩6分。
地下鉄 大通駅まで徒歩8分。
市電 西8丁目駅まで徒歩9分。
※近くに駐車場もあるので、お車で来られる方も多いです。
※当事務所は禁煙です。面談は、お子様とご一緒でも大丈夫です。
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※同フロアに弁護士事務所様、司法書士事務所様もあります。お間違いないようにお願い致します。